一般財団法人日本自転車普及協会は、自転車保険制度や賠償システムの整備が十分ではないことから、自転車事故に関する紛争を解決、予防、また法制度の整備・発展に寄与することを目的に、「自転車A D R センター」を設置した。ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続きのことで、同センターは平成25年2月21日に法務大臣の認証を受け、自転車事故の紛争解決を専門に取り扱うADR機関として、2月26日より業務を開始している。
対象とする紛争の範囲は、
(1)自転車と歩行者との聞の事故
(2)自転車と自転車との聞の事故
(3)自転車による器物の損壊
の3項目で、
毎週月曜日・木曜日の午前 10:00から午後 4:00まで、相談を受け付ける。